はじめて免許を取得する場合 |
教育職員免許法第5条別表第1
※既に免許状を所有している場合でも、学校種が異なる場合は第3条別表一での免許申請になります。 |
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正科生(1年次・3年次編入学) |
本学所定のカリキュラムに従い単位を取得
※既に、既卒大学・短大で教員免許申請に有効な単位を持っている場合は、既卒大学の単位修得証明書で確認し、不足する単位を本学で修得します。
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次の条件を全て満たしている場合 |
・基礎資格所有者
・既に教育実習の単位を満たしている
・介護等体験が不要
(高校免許のみ修得希望又は免除条件に合格する) |
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科目等履修生 |
必要な単位を修得 |
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教育委員会に申請 |
教員職員免許状取得 |
既修得免許を基に
免許を取得する場合 |
○中学校二種(美術)
---> 中学校一種(美術)
○高等学校臨免(美術)
---> 高等学校一種(美術)
○中学校臨免(英語)
---> 中学校二種(英語)
教育職員免許法第6条別表第3 |
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既修得免許を基に
他教科の免許を取得する場合 |
○中学校一種(他教科)
---> 中学校一種(美術)
○高等学校一種(他教科)
---> 高等学校一種(美術)
○中学校二種(他教科)
---> 中学校二種(英語)
教育職員免許法第6条別表第4 |
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教育委員会で免許取得に必要な単位を確認 |
教育職員免許法第6条別表第3および、第4での免許取得希望者は、必ず免許を取得する教育委員会において、免許授与条件を確認してください。 |
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教育委員会の指導内容に従い本学での履修科目確認 |
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科目等履修生 |
必要な単位を修得 |
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教育委員会に申請 |
教員職員免許状取得 |