教育職員免許法で定める基礎資格を有し、教育職員免許法および同法施行規則に基づき、文部科学省の認定を受けた本学通信教育部において教職課程を履修し、定める科目および単位を修得した者に、所轄の都道府県教育委員会から教育職員免許状が授与されます。
ただし、次の各一に該当する者は教育職員免許状が授与されません。
〔教育職員免許法 第五条より〕
一 |
18歳未満の者 |
二 |
高等学校を卒業していない者(通常の課程以外の課程におけるこれに相当するものを修了しない者を含む)ただし、文部大臣において高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有すると認めた者を除く |
三 |
禁治産者及び準禁治産者 |
四 |
禁錮以上の刑に処せられた者 |
五 |
免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者 |
六 |
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 |